就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援
A型と
B型の違い

就労継続支援とは

就労継続支援は、障がいや難病などのために一般就労が困難な方を対象とした、障がい福祉サービスの一つです。
障がい者総合支援法に基づき、事業所等で就労の機会を提供するとともに、知識・能力の向上のための訓練等を行います。

就労継続支援とは

就労継続支援の種類

就労継続支援には、大きく分けてA型とB型の2種類があります。
「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」です。
それぞれ対象者や働き方に違いがあり、サービスを提供する事業所も異なります。
A型は支援があれば一般企業のような雇用形態で働ける方が対象で、B型は雇用による条件の中で働くことが困難な方に自分のペースで働く機会を提供します。

就労継続支援の種類

障がい者総合支援法に基づく
就労継続支援の目的

就労継続支援B型は、障がいや病気、体力や年齢などの理由から、一般企業での雇用が困難な方々が、就労や社会参加を促す訓練などの機会を得られる障がい福祉サービスです。
年齢・性別・居住地に関わらず、知的障がい、精神障がい、身体障がい、難病など、様々な障がいを持つ方が対象となります。
ただし、医療機関で治療中、介護が必要など、就労継続支援B型事業所の利用が困難な場合は、対象にならない場合があります。
就労継続支援B型は、障がいや難病があっても、働く喜び、社会参加、自立の経験を得られる貴重な機会となります。

障がい者が自立した生活を営むために必要な就労の機会の提供

障がい者の方々が、障がいや難病などの影響を受けずに、自らの能力や希望に合った仕事に就くことを通じて、経済的な自立と社会参加を促進することを目的としています。

障がい者の就労に必要な知識及び能力の向上

就労継続支援事業所では、単に仕事を提供するだけでなく、障がい者の方々がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、必要な知識や技能を習得するための訓練を実施します。

障がい者総合支援法に基づく就労継続支援の目的

就労継続支援A型と
B型の共通点

就労継続支援A型とB型は、どちらも障がいや発達障がいのある方が、一般就労が困難な場合に利用できる障がい福祉サービスです。
ご利用者が就労に向けて必要な知識や技能を習得し、自立した生活を送るために必要な支援を受けることができます。
就労継続支援A型とB型は、「雇用契約の有無」という違いはありますが、以下のサービスは共通しています。

① 作業及び作業訓練ができる

利用者の障がいに応じた作業訓練を提供し、就労に必要な知識や技能を習得することを目的としています。
作業内容は、軽作業、事務作業、ものづくり、販売など、事業所によって異なりますが、ご利用者お一人おひとりの能力やご希望に合わせて、訓練内容を決めて実施します。

② 就労に関する相談ができる

就労に向けて社会生活や職場への適応を促す支援を行っています。
A型とB型で踏み込む範囲が異なりますが、ご利用者のご希望に合わせて一般就労、就労移行支援事業所への移行など、様々な就労形態についての相談を行っています。

③ 生活訓練などの支援が受けられる

作業や訓練などを通して、時間管理や金銭管理など日常生活の自立性を養う支援を行い、また事業所でのレクリエーション、地域生活への参加や社会との交流を促進する機会も提供しています。

就労継続支援A型とB型の共通点

就労継続支援A型とB型の
対象者の違い

就労継続支援A型とB型では、対象者の障がいや状態によってどちらの利用が適切かが異なります。

① 就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型では、一般企業等での就労が困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能な方を対象としています。
B型と比較すると、より一般企業に近い働き方ができるため、将来的に一般就労を目指す方や、ある程度の収入を得たい方に向いています。

  • 障がいや発達障がいがあっても、ある程度の就労能力がある方
  • 一般企業等で雇用契約に基づいて働くことに意欲がある方
  • 最低賃金に基づいて収入を得たい方

具体的には、下記のように障がいの程度や症状の方が就労継続支援A型の対象とされています。

  • 軽度から中程度の知的障がいの方で、簡単な指示に従ってある程度の作業を継続できる方
  • 精神障がいの方で、症状が比較的安定しており、長時間の拘束がない環境であれば働くことができる方
  • 発達障がいの方で、コミュニケーションや協調性にある程度の課題があるものの、個別の支援があれば働くことができる方
  • 身体障がいの方で、軽度の身体的制限がありながらも、補助具などを活用することである程度の作業ができる方

② 就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型は、A型の対象となるような就労能力がない、または一般企業等で雇用契約に基づいて働くことが困難な障がいをお持ちの方々が対象となります。

  • 体調や精神状態が不安定で、長時間労働や人間関係に適応することが難しい方
  • 重度の障がいがあり、作業や就労時間が負担になる方
  • 対人コミュニケーションに苦手さがあり、少人数の環境で自分のペースで働きたい方

具体的には、下記のように障がいの程度や症状が重い方が就労継続支援B型の対象とされています。

  • 重度の知的障がいがあり、指示を理解したり遂行したりすることが難しい方
  • 重度の精神障がいがあり、症状が不安定で頻繁に欠勤や早退する可能性がある方
  • 重度の発達障がいがあり、コミュニケーションや協調性に著しい課題がある方
  • 重度の身体障がいがあり、ほとんど作業することができない方

就労継続支援A型では、「ある程度の就労能力がある障がいの方」が対象となります。
一般企業等での就労は困難であるが、就労継続支援A型事業所の適切な支援のもとであれば、雇用契約に基づいて8時間以下の労働時間で週20時間以上働くことができる方に向けた福祉サービスとなっています。

就労継続支援A型とB型の対象者の違い

就労継続支援A型とB型の
就労形態の違い

就労継続支援A型とB型は、雇用契約の有無だけでなく、就労形態や雇用形態にも違いがあります。

① 就労形態の違い

A型
事業所に通って作業を行う事業所通所型が基本です。
B型
事業所に通って作業を行う事業所通所型の他に、少人数で利用者が集まる小規模通所型、利用者の自宅を訪問して支援を行う訪問型があります。

② 雇用形態の違い

A型
事業所と雇用契約を結び「労働者」として働きます。
B型
事業所と雇用契約を結ばない「利用者」として「サービス」を利用します。

③ 労働時間の違い

A型
1日8時間以内、週20時間以上の労働時間が決められています。
B型
労働時間は定められていません。利用者の体調や希望に合わせて、自分の可能なペースで働くことができます。

④ 休憩時間の違い

A型
45分以上の休憩時間をとることができます。
B型
休憩時間は定められていません。自分のペースで休憩がとれるようになっています。

⑤ 休暇の違い

A型
年次有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇などの法定休暇を取得できます。
B型
法定休暇はありません。自分のペースに合わせた利用日数、時間、頻度で事業所を利用します。

⑥ 報酬の違い

A型
対価として最低賃金が適用される「給料」が支払われます。
B型
対価として最低賃金の適用がない「工賃」がが支払われます。

⑦ 社会保険の違い

A型
健康保険、厚生年金などの社会保険に加入できます。
B型
社会保険に加入できません。

就労形態の比較表

比較項目 就労継続支援
A型
就労継続支援
B型
雇用契約 あり なし
就労形態 事業所通所型 事業所通所型
小規模通所型
訪問型
雇用形態 労働者 利用者
労働時間 1日8時間以内
週20時間以上
定めなし
休憩時間 45分以上 定めなし
休暇 年次有給休暇
夏季休暇
年末年始休暇
など
定めなし
報酬 最低賃金以上 出来高払い
社会保険 加入 加入しない
就労継続支援A型とB型の就労形態の違い

就労継続支援A型とB型の違いのまとめ

一般就労に近い「雇用」という形で働く就労継続支援A型、体調に合わせて自分のペースで働く機会を「利用」する就労継続支援B型という違いがあります。
どちらも障がいを理由に一般企業で働くことに不安がある方や困難な方が、障がいや体調などへの支援を受けながら、安心して働く機会を得ることができる福祉サービスです。
就労継続支援A型は、一般就労を目指している方や、ある程度の収入を得たい方に向いており、B型は体調や精神状態に合わせて無理なく働きたい方や社会とのつながりを持ちたい方に向いています。

就労継続支援A型とB型の違いのまとめ

私たち、
就労継続支援B型事業所
「オリーブ」について

障がいや体調に合わせて
就労を提供する
就労継続支援B型事業所

就労継続支援B型事業所「オリーブ」は、就労支援の中でも、一般企業への就職が困難な障がい者の方に向けた「就労継続支援」に分類される事業所です。
決まった雇用条件に合わせて働く「A型」と違い、障がいや体調に合わせた働き方が求められる方への支援を提供しています。
運営母体は、全国展開する「スーパーホテル」、関西で50以上展開する老人ホーム「スーパー・コート」という、おもてなしの精神をもったグループで、ご利用者には、毎日あたたかい手作り昼食、自宅と事業所間の送迎が無料、自分に合わせた作業をご用意しております。
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