> 就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、障がいや難病があって、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に、働く場や訓練の場を提供する障がい福祉サービスです。
雇用契約の条件のもと働く(一般的な就職)という形とは違い、作業の対価(工賃)をもらいながら就労訓練などの支援を受けるための場所であり、障がいや病状に合わせて自分のペースで利用するものになります。
ご利用者は自分のペースで無理なく就労や訓練を経験でき、事業所からお一人おひとりの個性やニーズに合わせた支援を受けることができます。

就労継続支援B型

就労継続支援B型の役割

就労継続支援B型は、障がい福祉サービスという障がい者などの自立や社会参加を支援するためのサービスです。
事業所と雇用契約を結ぶ訳ではないので、自分の障がいや病気に合わせて無理なく働ける・訓練を受ける環境を利用することができます。
主な役割は、「働く機会の提供」と「働くための知識・能力の向上」の2つです。
働く機会の提供としては、主に軽作業や小物づくりなどの生産作業を、ご利用者ひとり一人の障がい特性や能力に合わせた形で行えるよう支援します。
また、働くための知識・能力の向上として、作業技能やコミュニケーション、協調性などを養う訓練を行うことも大きな役割です。
そのほか、事業所によっては、ボランティア活動や地域のイベントへの参加といった社会とのつながりを促す支援を行うところもあります。

就労継続支援B型の役割

就労継続支援B型の
利用の対象となる方

就労継続支援B型は、障がいや病気、体力や年齢などの理由から、一般企業での雇用が困難な方々が、就労や社会参加を促す訓練などの機会を得られる障がい福祉サービスです。
年齢・性別・居住地に関わらず、知的障がい、精神障がい、身体障がい、難病など、様々な障がいを持つ方が対象となります。
ただし、医療機関で治療中、介護が必要など、就労継続支援B型事業所の利用が困難な場合は、対象にならない場合があります。
就労継続支援B型は、障がいや難病があっても、働く喜び、社会参加、自立の経験を得られる貴重な機会となります。

① 障がいや難病がある方

就労継続支援B型は、障がいや難病のため、一般企業等での就労が困難な方を対象とした障がい福祉サービス事業所です。
具体的な対象障がいは以下のとおりです。

身体障がい
肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、内臓疾患など
知覚障がい
軽度から重度までの知的障がい
精神障がい
統合失調症、双極性障がい、うつ病、不安障がい、発達障がいなど
発達障がい
自閉症スペクトラム障がい、注意欠如・多動性障がい、学習障がいなど
難病
ガン、白血病、進行性筋萎縮症、多発性硬化症など

② 就労継続支援B型の対象者区分に該当する方

就労継続支援B型の対象者区分とは、就労継続支援B型事業所の利用を希望する障がい者の方を、3つの区分に分類したものです。
対象者区分の判断は、個別面接やアセスメント等を通して、障がいの程度、就労意欲、就労能力など見て総合的に判断されます。

就労移行支援事業等を利用したことがある場合(就労移行支援事業等利用者区分)

  • 過去に就労移行支援事業等を利用し、一般就労を目指していたが、就職に至らなかった方
  • 就労移行支援事業等を利用し、一般就労に就いたものの、その後、障がいの悪化等により退職した方

過去に一般企業等で就労経験がある場合(一般就労経験者区分)

  • 過去に一般企業等で1年以上就労していた方
  • 過去に一般企業等で短期間就労していたが、その経験が就労継続支援B型事業所の利用に役立つと判断された方

上記2つに該当しない方で、就労面の課題が把握されている場合(その他区分)

  • 就労移行支援事業等を利用したことがない方で、一般就労経験もない方
  • 就労移行支援事業等を利用したことがある方で、一般就労経験はあるものの、その経験が就労継続支援B型事業所の利用に役立つと判断されない方

※就労移行支援事業等とは、障がいや難病のある方が、一般就労を目指して就労に必要な知識や能力を向上させるための訓練を受けられる障がい福祉サービス事業所です。

③ 18歳以上65歳未満の方

原則として18歳以上65歳未満の方が対象となりますが、以下のような場合は、65歳以上の方でも利用できます。

  • 軽度の知的障がいまたは精神障がいがある方
  • 過去に一般企業などで一定期間就労していた方

※また、18歳未満の方については、児童相談所長の許可があれば利用できます。

④ 事業所のサービス圏内にお住まいの方

サービス圏とは、事業所がサービスを提供できる範囲のことです。
事業所によって異なりますが、一般的には以下のようなものが含まれます。

  • 事業所の所在地とその周辺地域
  • 公共交通機関で利用できる範囲

⑤ その他

事業所によっては、特定の障がいや性別などの条件を設けている場合があります。

就労継続支援B型の利用の対象となる方

就労継続支援B型での
作業内容と作業量について

就労継続支援B型を初めて利用される方にとって、作業がどれだけの負担になるかは気になるところです。
まず、一般的な雇用ではなく障がい福祉サービスとして利用するものなので、基本的には作業にノルマはありません。
自立した社会生活を促す支援が目的ですので、事業所が生産性や利益を追求してご利用者に負担を強いるようなことは行われません。
ご利用者の能力や体調、気持ちなどを考慮して無理なく働けることを前提にしています。
事業所によっては、ご利用者自身が作業を進めやすくする目的で目安時間を設定したり、意欲を持ってもらうという意味で目標を設定する場合もありますが、ご利用者が無理のないペースで働ける範囲で設定されます。

就労継続支援B型の主な作業

軽作業
製品組立、梱包、清掃、事務作業、食品加工
生産活動
農作業、園芸、木工、織物、陶芸
販売活動
店舗販売、ネットショップ運営
カフェ運営
調理、接客、レジ

※事業所によって用意される仕事が異なります

就労継続支援B型での作業内容と作業量について

就労継続支援B型の
訓練などの支援

就労継続支援B型では、作業を通した就労経験を積めるのと同時に、さまざまな訓練を通して就労に必要な知識や能力を身につけ、自信を高める支援が行われます。
訓練内容は、事業所が扱っている仕事内容と、ご利用者ひとりひとりの特性やニーズによって異なります。
訓練の進め方は、個別指導、グループ指導、実習など様々な方法があり、ご利用者の理解度、体力、精神状態に合わせて、ペース、内容を調整しながら進められます。
就労継続支援B型の訓練は、自信や自立心、社会参加の意欲を高め、一般就労への移行を促す重要な役割となっています。

作業訓練

基本的な作業手順から、スピードや正確性、難度といったスキルアップ、事故防止やトラブル対応の知識を学びます。

生活訓練

スケジュールを立てて計画的に行動するための時間管理、自分から伝える・相手から聞くといったコミュニケーションのとり方を学びます。

社会適応訓練

挨拶や言葉遣いなどのマナー、他者との協力や意見の尊重といった協調性、社会の一員としてルールを守るといった社会適応能力を学びます。

就労継続支援B型の訓練などの支援

就労継続支援B型のメリット

就労継続支援B型は、障がいや病気、年齢や体力などの理由で、一般企業での雇用されることが難しい方が、働く機会を得られる障がい福祉サービスです。
雇用契約の労働条件に縛られることなく、基本的には作業ノルマもないので、自分の特性や体調に合わせた働き方ができます。
働くことにチャレンジしたい、自立した生活を目指したい、といった一歩が踏み出しやすい制度です。
事業所により違いがあるものの、軽作業や簡単な事務作業、ものづくりなどの生産作業、販売やカフェ運営といった、様々な仕事に携わりながら、それぞれの仕事を通して、作業訓練や生活面の訓練などの支援を受けることができるので、未経験でも安心して就労経験を積むことができるようになっています。
収入(工賃)が得られること、社会とのつながりを味わえることで、自信や自己肯感が高められることも、就労継続支援B型のサービスを受けるメリットとなっています。

就労継続支援B型の主なメリット

  • 自分のペースで無理なく働ける
  • 色々な仕事にチャレンジできる
  • 技能・知識、生活面の訓練を受けられる
  • 収入(工賃)が得られる
  • 社会とのつながり、自信が高められる
就労継続支援B型のメリット

就労継続支援B型の
費用と工賃

就労継続支援B型の費用

就労継続支援B型のご利用者は、原則として費用負担が必要になっています。
費用負担とは、ご利用者が事業所を利用した際に発生する利用料に対して課される自己負担金で、上限が利用料の1割と決まっています。
利用料は事業所によって異なりますが、1日あたり500円~700円程度が目安となります。
ただし、生活保護受給者や低所得者の方は、ご利用者負担額が免除される場合がありますので、詳しくは、事業所かお住まいの地域の相談窓口にお問い合わせください。
また事業所によっては、利用料の自己負担金以外に、利用時に提供される食費、事業所までの交通費などが実費としてかかる場合がありますので、詳しくは、利用を検討している事業所にお問い合わせください。

就労継続支援B型の工賃

就労継続支援B型では、生産活動や作業に対する対価である「工賃」がご利用者に支給されます。
事業所によって、出来高払い、時給制、日給制、月給制など、様々な工賃の制度がありますが、就労継続支援B型のお仕事は、雇用契約に基づく就労時の最低賃金が適用されないので高額な支給にはなりません。
工賃という側面では厚生労働省などが適正化や処遇改善に向けた取り組みを行っていますが、就労継続支援B型の本質は、障がいや病気などで一般就労が難しいご利用者にとって、働く喜び、自立支援、社会参加を経験できる貴重な機会であると言えます。

就労継続支援B型の費用と工賃

私たち、
就労継続支援B型事業所
「オリーブ」について

障がいや体調に合わせて
就労を提供する
就労継続支援B型事業所

就労継続支援B型事業所「オリーブ」は、就労支援の中でも、一般企業への就職が困難な障がい者の方に向けた「就労継続支援」に分類される事業所です。
決まった雇用条件に合わせて働く「A型」と違い、障がいや体調に合わせた働き方が求められる方への支援を提供しています。
運営母体は、全国展開する「スーパーホテル」、関西で50以上展開する老人ホーム「スーパー・コート」という、おもてなしの精神をもったグループで、ご利用者には、毎日あたたかい手作り昼食、自宅と事業所間の送迎が無料、自分に合わせた作業をご用意しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

就労継続支援B型事業所「オリーブ」について

事業所一覧

お問い合わせ

就労に関する疑問やお悩み、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ